せっかく手に入れたマイホームの性能に著しく問題があったり、生活に支障をきたす重大な欠陥が
あったりしては大変です。
そのようなトラブルを未然に防いだり、万が一そのようなトラブルが発生した場合、消費者保護の立場から消費者を保護する律が制定されました。
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| 新築住宅の取得における瑕疵担保責任に特例を設け
瑕疵担保期間を最低10年間義務付けることにより、 住宅取得後の暮らしの安全を図ります。 |
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| 対象となる部分 |
新築住宅の基本構造部分 *基礎、柱、床、屋根等 |
| 請求できる内容 |
修補請求 *現行法上の売買契約には明文化されていません。
賠償請求
解除 *売買契約の場合で修補不能な場合に限ります。 |
| 瑕疵担保期間 |
完成引渡しから10年間義務化 *現状では10年未満に短縮可 |
[対象となる部分のイメージ]
構造耐力上主要な部分の例 (従来の軸組み工法の木造住宅の場合)
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基礎
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A
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壁
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B
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柱
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C
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小屋組み
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D
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土台
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E
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斜材
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F
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床版
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G
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屋根版
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H
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横架材
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I
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| 住宅性能を契約の前に比較できるように、新たに性能の
表示基準を設定するとともに客観的に性能を比較できる 第三者機関を設置し、住宅の品質を図ります。 |
- 構造耐力、遮音性、省エネルギー性などの住宅の性能を表示するための共通ルールを定め、住宅の性能を相互比較しやすくします。
- 住宅の性能評価を客観的に行う第三者機関(指定住宅性能評価機関)をせいびし、表示される住宅の性能についての信頼性を確保します。
- 指定住宅性能評価機関により交付された住宅性能評価書を添付して住宅の契約をかわした場合などは、その記載内容(住宅性能)が契約内容として保証されます。
- 性能評価を受けた住宅に関わるトラブルに対しては、裁判外の紛争処理体制を整備し、万一のトラブルの場合にも紛争処理の円滑化、迅速化を図っていきます。
[紛争処理体制のイメージ]
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